交通事故の過失割合はどのようにして決まるのか? 

交通事故の過失割合はどの様にして決まるのか?

埼玉県三郷市三郷駅徒歩2分のところでスーパーカスミの通り、横堀餃子さんの目の前の三郷たいよう鍼灸整骨院では、色々なお客様がご来院されております。

【過失割合】のことでわからないことかと思います。

交通事故の件で過失割合10:0や7:3など聞いたことはないでしょうか?

これを、「過失割合」と言います。

加害者側が「完全にこちら側の責任です。」と言っても、加害者側の保険会社は必ずしも100%の賠償金を支払う必要はありません。実際には、過失割合に準じた部分のみしか保健会社は補償してくれません。

過失割合の決定方法
交通事故が「加害者、被害者どちらも過失」と言うケースはと言う例はよくあります。被害者にある程度の過失がある場合、損害額にその割合を乗せることにより、損害賠償金は減額されます。過失割合は裁判例集をもとに過失割合の基準があり、これを参考に決定します。

過失割合互いが同意しない場合

大多数の交通事故では、走行速度、一時停止の有無などの認識にズレがあり警察官が作成した「実況見分調査」は重要な参考証拠になります。

この様に異議があると、過失割合の解決が非常に難しいケースが多いのです。

交通事故の具体的な金額について交渉を進める上で、「過失割合の基準」を参照にし、交通事故の事故比率を知っておくことをお勧めします。
ここから先は専門知識が必要なためご自身で勉強される方もいらっしゃいますし、専門家の弁護士に任せることも選択の1つになるかと思われます。

三郷市三郷にある三郷たいよう鍼灸整骨院は埼玉の整骨院グループとして開院9年の実績と延べ3万人以上の実績で、お客様一人ひとりにあった施術で骨盤、背骨、整体の骨の改善を目指しております。

交通事故はまだまだ三郷でも起きております。一人でも痛み、不安、後遺症などから解放され、健康な体を手にし、楽しいライフスタイルを送っていただきたいので、交通事故、過失割合などで悩まれている方いらっしゃいましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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